古物営業法が一部改正されました

古物営業法が一部改正され、古物商は、その事業の規模が著しく小さい場合などを除き、ウェブサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を掲載しなければならなくなりました。詳細は以下。

古物営業法の一部改正について(警視庁HP)