古着の売買には警察の許可が必要です

私服がフリマで売れたので、つい、おこづかいを稼ごうと、販売目的で古着屋さんから服を買って売ってたりしてませんか?それ、警察の許可が必要です。ご存じでした?

少し、話が飛びまして、最近、盗まれていた自転車が帰ってきました! 窃盗団による犯行だったようです。警察の方が捕まえてくれて、自転車を確保してくれました。誠にありがとうございました。
そして早速、自転車の点検、修理をしてもらいました。サイクルステーションワタナベ 幡ヶ谷店さま ありがとうございました。
キレイにもしてもらいました。SENSHA Bicycle 中野店さま ありがとうございました。
その自転車がコチラ。戻ってきてくれて本当にありがとう。



で、話が戻りますが、このような盗難が起きた時、盗品が売買されないよう、警察は、中古品を扱うお店に注意を促すことがあるそうです。こうすることで、犯罪を抑制しているんですね。そして、そもそも、出所がわからないものを仕入れることのないよう、中古品を扱う生業を許可制にしているんです。これを定めた法律が古物営業法になります。無許可で営業した場合は懲役3年以下または100万円以下の罰金、古物台帳の記録義務に違反をすると、許可の取消しや、古物営業の停止等の行政処分に加え、6か月以下の懲役30万円以下の罰金に処せられるケースもあるそうです。

ということで、安易におこづかいを稼ごう、なんて考えないでください。やるなら、犯罪を防ぐことに協力するという意識も持って、許可をとってからしっかりやりましょう。

なお、いきなり「古物」という言葉が出てきましたが、これは「中古品」と同義語ではありません。「古物」には、新品であっても他人に使用させる目的で購入されたものが含まれ、古物営業法の対象となります。そしてもう一つ、古物営業法は、この「古物」を有償で仕入れて販売する行為が対象となります。なので、古物を仕入れていなければ問題ありません。例えば、新品で買ってきた洋服をもう着なくなったのでフリマで売る、というのは問題ありません。ポイントは犯罪を防ぐために、出所の分からないものを仕入れて転売しているかどうか、というところになります。

いかがだったでしょうか? 古着の売買をしようと思ったら、必ず古物商の許可をとってくださいね。

以下は参考です。(と言いつつ、これが一番知りたいことかもしれません)

警視庁の古物許可申請のサイトになります。必要書類をダウンロードできるようになっています。(※申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します)
警視庁のサイト

このほかに、個人で許可を得る場合ですが、本籍が記載された住民票の写しと身分証明書が必要になります。身分証明書は、免許証のコピーなどではなく、破産者でないことを証明するもので、本籍地の市区町村にて申請・発行される書類を指します。注意しましょう。以下のサイトで確認してみてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-license/curio_dealer_application/

書類の書き方は、かなり簡単だと思います。警視庁のサイト、上記サイト、他にも検索すれば、たくさん出てくると思います。
実際に申請する場合は、事前にアポをとってから出向きましょう。担当者がいないときもあるので。ほか、標準処理期間は土日祝日を除き、40日程度らしいです。