結局、電子帳簿保存法ってどうなった?(フォルダ内のファイル名一括取得付き)
いろいろ改正されて、結局、今の電子帳簿保存法はどこまで求めているのか? 当初は、電子商取引したデータをダウンロードして検索できるようにしなければいけないとか、いろいろ定めがあって、私も取り急ぎ、簡易ですが、以下のような検索簿をExcelで用意したものです。
うーん……、でも今はもういらないようです。令和5年度税制改正により、2024年1月1日からの取引では、以下のようにしたとのことです。(※出典:国税庁の「電子帳簿保存法の内容が改正されました」)
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
さらに、ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能なら、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくてもいいとのことです。(※出典:国税庁の「お問合せの多いご質問(令和6年3月) 」)さらに、
電子メール等一定の電子データについては経理事務の便宜のため、書面に印刷してその他の書類と一緒にファイルに綴り整理する保存方法も、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した上で、当該電磁的記録を書面に出力し、その他の書類と一緒に整理することは何ら問題ありません。
とのことです。つまり……
紙に出力して保存が可能(※電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した場合)
のようですね。以下のサイトで詳細に説明されていますので、ご参照ください。(※別サイトです)
結局どうなった!?電子帳簿保存法
電子保存義務化の猶予が恒久に?令和5年度税制改正大綱を解説
令和6年1月1日から義務化される「電子データ保存」、結局どうなったの?
「※電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した場合」のところは、まず「電磁的記録を削除せず」というのは削除しなければいいだけですから、ここは結構簡単にクリアですね。残りは「電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した場合」ですが、これはつまり、上記のロを指しているかと思われます。(※以下に再掲)
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
なので、税務調査時に「この取引データを見せてください」と言われた時に、すぐに「はい」と見せられれば良いことになるかと思います。ECサイトのものであればECサイトの管理画面を見せればいいだけですね。ということで、残った課題は他の電子取引データになります。
ということで、以下のExcelVBAファイルを作りました。これは、フォルダの中のファイル名を一括で、Excelの一覧表にリンク付きで吐き出すというものです。電子取引のPDFファイルを1つのフォルダに保存しておいて、これで一覧表を作成しておく。でもって、税務調査時に「このデータを見せてください」と言われたら、一覧表にあるファイル名をクリックして、すぐにデータを見せます。
ファイル名を一括取得ボタンをクリックすると、フォルダを選択するダイアログが開くので、そこでフォルダを選択すると、A5セルから縦に、リンクの貼ってあるファイル名が表示されます。ファイル名をクリアボタンをクリックすると、A5セルからのファイル名が消去されます。また、既に記載されている場合に一括取得ボタンを押すと、記載されているファイル名が消えて、新たに取得されたファイル名が表示されます(リフレッシュされます)。是非、活用してみてください。
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